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第六十四条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年四月一日前に行われたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

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