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第六十三条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和六十四年分の所得税に係るの規定の適用については、中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

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