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1 条

第九条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、施行日以後に行われるに規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合のに規定する調書について適用する。

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