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22 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定 の施行の日

をとし、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の前に一条を加える改正規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をしたに規定するエネルギー利用効率化設備等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくは昭和六十三年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)の規定の適用については、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第四条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する価格変動準備金を有する個人の昭和六十一年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十五(」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

の規定は、個人が施行日以後に行うの技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つたの技術等海外取引については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

第九条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、施行日以後に行われるに規定する公社債又はに規定する国債の譲渡による所得について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合のに規定する調書について適用する。

第十条(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前にに定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、からまでの規定の例による。

居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくはに規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、の規定の適用を受けることができる。この場合において、中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第十四条において同じ。)をしたに規定するエネルギー利用効率化設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、及び」とあるのは「昭和六十三年改正法による改正後の、及び、及び、及び」と、「並びに」とあるのは「並びに並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の及び」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法による改正後の若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「並びに」とあるのは「、並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)」と、中「並びに」とあるのは「、並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、及び中「並びに」とあるのは「、並びに」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の(以下及びにおいて「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「、又は」と、中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前のの規定の適用については、中「並びに」とあるのは「、並びに」とする」とする。

第十三条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表の又はに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表の又はに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十五条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する価格変動準備金を有する法人の施行日前に開始した各事業年度及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対するの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十一年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

(を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、の規定の例による。

に規定する法人が、施行日前にに規定する政令で定められた工事に係るに規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する地方鉄道業」とあるのは「に規定する第一種鉄道事業での規定によりの規定による廃止前のの規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、中「」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の」と、中「」とあるのは「昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の」とする。

第十六条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十五(」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

の規定は、法人が施行日以後に行うの技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つたの技術等海外取引については、なお従前の例による。

第十七条(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

第十八条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)

及びの規定は、法人が施行日以後に行うの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十九条(贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをするに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が買入れ又は借受けをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の二十
二 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十六
三 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十二
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十六
五 に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和六十二年三月三十一日までの期間千分の二十

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造されたに規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前にに規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の表のの上欄に掲げる会社が施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関するの中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十一条(たばこ消費税の特例に関する経過措置)

昭和六十一年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。

従量割の税率 に規定する税率

従価割の課税標準 に規定する課税標準たる金額

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。

免除の規定追徴の規定
たばこ
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこに規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。

製造たばこの区分従量割の税率
一 喫煙用の製造たばこ
(1) 第一種千本につき四百五十円
(2) 第二種一キログラムにつき四百五十円
(3) 第三種一キログラムにつき四百五十円
(4) 第四種一キログラムにつき二百二十五円
二 かみ用の製造たばこ一キログラムにつき二百二十五円
三 かぎ用の製造たばこ一キログラムにつき二百二十五円

前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(に規定する小売販売業者にあつては、に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量

前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額

その他参考となるべき事項

第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又はに規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

第五項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。

前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこに規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。

次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこに規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。

製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

たばこ(を除く。)の規定は、第五項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

指定日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十九年改正法」という。)の規定は、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十九年改正法附則第十条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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