1 条
第十条(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
居住者が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、旧法第四十一条から第四十一条の三までの規定の例による。
居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第四十一条から第四十一条の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第四十一条第一項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。