検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前にに定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、からまでの規定の例による。

居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくはに規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、の規定の適用を受けることができる。この場合において、中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー