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第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
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第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。