1 条
第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
個人の昭和六十一年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「昭和六十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
新法第二十一条第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十一条第二項の技術等海外取引については、なお従前の例による。
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