1 条
第七条(配当所得に関する経過措置)
昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項及び第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第八条の四第一項及び第八条の五第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
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