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第六条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

内国法人が施行日前に発行したに規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

非居住者が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

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