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第六条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
①内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
②非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。