第八条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
旧法第十二条の二第二項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
個人が、旧法第十八条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日」とする。