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26 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの規定並びに附則第三条、第四条、第七条、、及びの規定 昭和六十一年一月一日

中の改正規定(をとする部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)、及びに規定する利子所得については、なお従前の例による。

第四条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべきに規定する公債の利子については、なお従前の例による。

前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において及びの要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出されたの特別非課税貯蓄申告書に係るの規定の適用に関する事項その他旧公債に係るの規定の適用に関し必要な事項は、の規定の例に準じて政令で定める。

第五条(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

第六条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

内国法人が施行日前に発行したに規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

非居住者が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第七条(配当所得に関する経過措置)

昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき及びに規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

第八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の又はに掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する指定地域となつた地域内に存するに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存するの表のに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日前に、に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間におけるの規定の適用については、及び中「」とあるのは「」と、中「本文」とあるのは「本文」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者で施行日前にに規定する事業合理化計画に係るに規定する承認を受けたものが、に規定する期間内に、に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は」と、中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関しの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、中「」とあるのは「若しくは」と、新法第十五条第一項中「又は」とあるのは「、又は」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び」とする。

第九項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは「、」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

個人が、に規定する振興計画につき施行日前にの承認を受けたに規定する産地組合に対し支出するに掲げる負担金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「が効力を失う日の前日」とする。

第九条(個人の準備金に関する経過措置)

個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係るの規定の適用については、中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。

第十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けたただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、ただし書の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる各号に掲げる事実(に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた各号に掲げる事実(に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

第十二条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

個人が、昭和六十年十二月三十一日以前にに規定する農地等をの規定による改正前のに規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合におけるの規定による納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「以下及びにおいて「農業生産法人」」とあるのは「及びにおいて「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けているに規定する農地所有適格法人(以下及びにおいて「農地所有適格法人」という。)」と、の規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までにに規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の見出し及び中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、中「割合」とあるのは「割合(各年のの規定による改正後のに規定する利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、の表のの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表のの第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十五条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の又はに掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する指定地域となつた地域内に存するに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存するの表のに規定する井戸に代えて事業の用に供されるに掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、又はに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する法人が、施行日前に、に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者で施行日前にに規定する事業合理化計画に係るに規定する承認を受けたものが、に規定する期間内に、に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、及び並びに及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、及び中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し又はに係るの規定の適用を受けるものを除く。)」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、及び中「又は」とあるのは「、又は」と、、及び中「及び」とあるのは「、及び」とする。

第八項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは」とする。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表のに掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表のに掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

法人が、に規定する振興計画につき施行日前にの承認を受けたに規定する産地組合に対し支出するに掲げる負担金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

第十七条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において又はの規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度においての規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額

解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

前項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、の規定の例による。この場合において、中「の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額(以下において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「及び」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、第三項及び第六項」とする。

第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、の規定は、適用しない。

に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和六十年三月十六日を含む事業年度終了の日までに」とする。

第十八条(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第十九条(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う各号に規定する交換分合により取得するに規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つたに規定する交換分合により取得したに規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

第二十条(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する事業を営む法人で施行日前にに規定する承認を受けたものが、当該承認に係るに規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

第二十一条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けたただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、ただし書の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる各号に掲げる事実(に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた各号に掲げる事実(に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

第二十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる産地組合が、施行日前にに規定する承認を受けたの振興計画において定められたに掲げる固定資産でに規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

第二十三条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十四条(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

に規定する外国法人が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第二十五条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちにに規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、に規定する課税相続財産の価額のうちにに規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を又はの規定に準じて変更することができる。

第二十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に取得するに規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けての土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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