1 条
第五条(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
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