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1 条

第五条(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

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