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第四条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
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第四条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。