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1 条

第四条(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべきに規定する公債の利子については、なお従前の例による。

前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において及びの要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出されたの特別非課税貯蓄申告書に係るの規定の適用に関する事項その他旧公債に係るの規定の適用に関し必要な事項は、の規定の例に準じて政令で定める。

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