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第二十三条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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