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第二十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる産地組合が、施行日前にに規定する承認を受けたの振興計画において定められたに掲げる固定資産でに規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

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