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第二十四条(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
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第二十四条(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。