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1 条

第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第十条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「とする」とあるのは「とし、の規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」とする」とする。

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