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第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
①新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
②附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和五十九年旧法第四十二条の四の規定の適用については、同条第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする」とする。