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第十五条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の七第一項の表の第十二号及び第十六号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
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第十五条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条の七第一項の表の第十二号及び第十六号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。