検索

条文、法令、用語を検索します

19 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び並びに及びの改正規定 の施行の日

の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日

の改正規定及びの次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日

の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定 の改正規定の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する省エネルギー設備等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の若しくは昭和六十一年改正法による改正後のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)の規定の適用については、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人が施行日前にに規定する移転に関する計画につきの認定を受けた場合における当該個人のに規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

第六条(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)

の規定は、に規定する個人がに規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。

昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。

第七条(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をしたに規定する省エネルギー設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「及び並びに」とあるのは「、昭和六十一年改正法による改正後の、及び並びに及び、並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の及び並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前のの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「又は」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の」と、「並びに」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、又はの規定の適用については、中「並びに」とあるのは「、並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の(及びにおいて「」という。)」と、中「並びに」とあるのは「、並びに」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「並びに」とあるのは「、並びに」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の(以下及びにおいて「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「、又は」とする。

第十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する高度技術工業用設備について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前にに規定する移転に関する計画につきの認定を受けた場合における当該法人のに規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、の規定の例による。

第十三条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

第十四条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第十条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「とする」とあるのは「とし、の規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」とする」とする。

第十五条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第十六条(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に新築し、又は取得した、又はに規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に新築し、若しくは増築し、又は取得した又はに規定する家屋又は既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをするに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が買入れ又は借受けをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の二十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の十六
二 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の十二
三 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の九
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の十二
五 に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和六十年三月三十一日までの期間千分の十六

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地又は家屋に関するの表のに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関するの表のに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十八条(物品税の特例に関する経過措置)

昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつたに規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、(、及びにおいて準用する場合を含む。)又はの届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の又は(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、に規定する税率とする。

に規定する輸出物品販売場においてに規定する非居住者によつてに規定する方法により購入された物品 本文又は本文

、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 本文(及びにおいて準用する場合を含む。)

に規定する機関においてに規定する合衆国軍隊の構成員等によつてに規定する方法により購入された物品 において準用する本文又は本文

に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。

前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

昭和五十九年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(印紙税の特例に関する経過措置)

昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつたに掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー