第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
前項の規定の適用がある場合における昭和六十一年新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二又は第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十一年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」という。)」と、昭和六十一年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十一年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項(以下この条及び次条において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」とする。