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10 条

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

第八条(個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第九条(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得した沖縄県の区域内にあるに規定する土地等のに規定する譲渡をした場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

昭和五十七年分の所得税に係る(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。

第十一条(住宅取得控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者がに規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について又はの規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る及びの規定の適用については、中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。

第十二条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

居住者が、施行日前に締結したに規定する財形住宅貯蓄契約及びに規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和五十七年中にに規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、、及びの規定の例による。

昭和五十七年中に、に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、の規定の例による。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際による改正前のに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けているに規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までにによる改正後のに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供するに規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人のに規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられたの価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

第十六条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。