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第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する利用権設定等促進事業により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する利用権設定等促進事業により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する農林漁業者又は団体に対するの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の十二
二 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九
三 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の六
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九
五 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間千分の十二

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地又は家屋に関するの表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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