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第十九条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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第十九条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。