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4 条

第十七条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

(を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にあるに規定する土地等に係るに規定する土地の譲渡等に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

及び(の表のを除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十八条(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する中小企業者に該当する法人で施行日前にに規定する承認を受けたものが、当該承認に係る固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小漁業者に該当する法人が施行日前にに規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にに規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間にに規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「」とあるのは「」として、の規定の例による。

各号に掲げる者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

前項の規定の適用がある場合における(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「の規定」とあるのは、「の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定を含む。)」とする。

第十九条(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する交換により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する利用権設定等促進事業により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する利用権設定等促進事業により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する農林漁業者又は団体に対するの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の十二
二 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九
三 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の六
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九
五 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間千分の十二

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する土地又は家屋に関するの表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。