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第十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定により法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において積み立てられたの価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

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