第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の四の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。