1 条
第十一条(住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る新法第四十一条第二項及び第四十一条の二第一項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。