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1 条

第十一条(住宅取得控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十八年一月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者がに規定する新築住宅又は既存住宅を昭和五十七年十二月三十一日以前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税について又はの規定の適用を受けた場合におけるその者の昭和五十八年分又は昭和五十九年分の所得税に係る及びの規定の適用については、中「七パーセント」とあるのは「五パーセント」と、「五万円」とあるのは「三万円」とする。

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