検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

昭和五十七年分の所得税に係る(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー