1 条
第十条(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
昭和五十七年分の所得税に係る新法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該譲渡の日の属する年の前年一月一日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の一月一日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。