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第十二条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

居住者が、施行日前に締結したに規定する財形住宅貯蓄契約及びに規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、昭和五十七年中にに規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、、及びの規定の例による。

昭和五十七年中に、に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、の規定の例による。

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