1 条
第九条(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
個人が、昭和五十七年中に、昭和四十七年四月一日前に取得した沖縄県の区域内にある新法第二十八条の四第一項に規定する土地等の同項に規定する譲渡をした場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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