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1 条

第六条(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係るの規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係るの規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前にの規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。

の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係るの規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係るの規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

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