japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
租税特別措置法
/
昭和五六年三月三一日法律第一三号
/
第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
削除 · 廃止
削除
前へ
第六条 農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置
次へ
第八条 法人税の特例に関する経過措置の原則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。