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1 条

第五条(昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育したに規定する肉用牛をの市場において売却し、又はその飼育したに規定する乳用雄子牛をの農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につきの規定の適用を受ける場合については、この限りでない。

前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

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