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1 条

第十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後にの規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前にの規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

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