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1 条

第十三条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において又はの規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

附則第十条第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前のの規定の適用については、中「及び」とあるのは「、及び」とする。」とする。

及びの規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

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