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第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日においての計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。

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