1 条
第三十条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。