第五条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第五号及び第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。
前二項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、第十二条から」とする。
第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二及び第十二条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第十二条の四第一項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。
第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
新法第十三条の二第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十三条の二第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第十三条の二第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
新法第十三条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に納付した旧法第十八条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。
第六条(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の二第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越された同条第二項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。