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3 条

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた電子計算機に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

前二項の規定の適用がある場合における、、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、、、、第十六条第一項及び中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、、及び中「から」とあるのは「、(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、から」とする。

第二項による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。

第二項による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)の規定の適用については、中「」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。及びにおいて「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、及び」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けるに規定する商工組合等の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けたに規定する商工組合等の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間にに規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につきの承認を受けるイに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有するに掲げる減価償却資産に対するの規定の適用については、中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内にの承認を受けたに規定する商工組合等の構成員である個人でに規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたために掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画がロに掲げる事業について定められたに規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をするに掲げる減価償却資産につきの規定を適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきの承認を受けるに規定する特定組合の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきの承認を受けたに規定する特定組合の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定建築物等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に納付したに規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越されたに規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する個人でに規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、の規定の例による。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人の昭和五十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(及びに掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。