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1 条

第二十三条(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額に係るの規定により読み替えられたの規定による法人税の還付の請求については、の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既にの規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

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