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1 条

第十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のに掲げる法人が、施行日前にに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、、、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

第一項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「(」とあるのは「((租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。、及び並びににおいて「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、並びに及び中「」とあるのは「(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間にの表の及びに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

に掲げる法人が昭和五十四年三月三十日以前にに掲げる認定を受けた場合における当該法人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出するに規定する負担金について適用する。

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