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第十三条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得が又はに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われるに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われたに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。

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