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第十四条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

ホの規定は、施行日以後に締結するの規定によるに規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結したの規定によるに規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

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