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第十四条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の三第三項第二号ホの規定は、施行日以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した旧法第四十一条の三第三項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
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