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第九条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
①新法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)附則第七条の規定に準じて計算した所得税の額による。
②新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
③前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十二年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
④前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。