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25 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の表の及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定並びにの表のの改正規定は、の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する外貨債につき支払うに規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行したの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

の規定は、非居住者が施行日以後に発行されるに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第四条(特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)

旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前にの規定によりに規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又はの規定によりに規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

の森林組合で施行日前にに規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受けるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和六十年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。

青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、の施行の日から平成四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、の施行の日から平成五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちの規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)の規定の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた電子計算機に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

前二項の規定の適用がある場合における、、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、、、、第十六条第一項及び中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、、及び中「から」とあるのは「、(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、から」とする。

第二項による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。

第二項による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)の規定の適用については、中「」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。及びにおいて「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、及び」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けるに規定する商工組合等の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けたに規定する商工組合等の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間にに規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につきの承認を受けるイに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有するに掲げる減価償却資産に対するの規定の適用については、中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内にの承認を受けたに規定する商工組合等の構成員である個人でに規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたために掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画がロに掲げる事業について定められたに規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をするに掲げる減価償却資産につきの規定を適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきの承認を受けるに規定する特定組合の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきの承認を受けたに規定する特定組合の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定建築物等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に納付したに規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越されたに規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する個人でに規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、の規定の例による。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

に規定する個人の昭和五十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(及びに掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第八条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う当該土地の譲渡等については、の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、の規定の適用に代えての規定の例によることができる。

第九条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合におけるの規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、の規定に準じて計算した所得税の額による。

の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じたに規定する純損失の金額に係るの規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十二年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

第十条(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後にに規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

の規定は、給与所得者等がに規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

の規定は、給与所得者等が施行日以後にに規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合におけるに規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合におけるに規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡でに規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡でに規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行うの規定の適用を受けるに規定する土地等の譲渡については、の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、の規定の適用に代えての規定の例によることができる。

第十二条(住宅取得控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者がに規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

施行日前にの表のに規定する政令で定められた電子計算機に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

前二項の規定の適用がある場合における、、、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、及び中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。

第二項又は第三項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「から」とあるのは「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)から」とし、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。

第二項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「(」とあるのは「((租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(。、、及びにおいて「昭和五十三年改正法」という。)を含む。)」と、及び中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項を含む。)」とする。

施行日前にの表のの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表のの設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けるに規定する商工組合等の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けたに規定する商工組合等の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間にに規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につきの承認を受けるイに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有するに掲げる減価償却資産に対するの規定の適用については、中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内にの承認を受けたに規定する商工組合等の構成員である法人でに規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたために掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画がロに掲げる事業について定められたに規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をするに掲げる減価償却資産につきの規定を適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきの承認を受けるに規定する特定組合の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきの承認を受けたに規定する特定組合の構成員の有するに掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定建築物等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に納付したに規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

第十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、の表の及び中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」と、中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十二・五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の二十五)」と、ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の七十)」とする。

法人が施行日前にに規定する特定株式等で政令で定めるものを取得しの規定の適用を受けた場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、の規定の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に当該特定株式等に係るの表の又はの上欄に掲げる法人がイに掲げる場合に該当することとなつたときはイ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の二十五」とし、当該期間内に同表の又はの上欄に掲げる法人がロに掲げる場合に該当することとなつたときはロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度においての規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人でに規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下において「経過年度」という。)開始の日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、の規定の例による。

の違約損失補償準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度においての規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。

第十六条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(及びに掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第十七条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、の規定の適用に代えての規定の例によることができる。

の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度においての規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

法人が昭和五十三年一月一日前に行つたに規定する土地等の譲渡でに掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

第十八条(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)

ロに規定する法人が施行日前にに規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

の農業協同組合で施行日前にの規定によりに規定する認定を求めたもの又はの漁業協同組合で施行日前にの規定によりに規定する認定を求めたものが、又はに規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

の森林組合で施行日前にに規定する認定を受けたものが合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるもので」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「認定」とあるのは「認定(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する認定を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項を含む。)」とする。

第四項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する認定を受けてに規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)がの施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、及びの規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合がの施行の日から平成四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及びの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)がの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)がの施行の日から平成五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及びの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。

前項前段の規定の適用がある場合における昭和五十五年改正法による改正後の及びの規定の適用については、中「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第七項による改正前の租税特別措置法(において「昭和五十五年旧法」という。)に規定する認定を受けてに規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされるの規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合がの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合がの施行の日から平成十四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合がの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。次項において「平成十年改正法」という。)の規定による改正後のの規定の適用についても、同様とする。

前項に定めるもののほか、第七項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合がの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合がの施行の日から平成十四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合がの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。

第十九条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する掛金について適用する。

第二十条(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第二十一条(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に規定する内国法人の昭和五十二年六月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額に係るの規定により読み替えられたの規定による法人税の還付の請求については、の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既にの規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

第二十二条(贈与税及び相続税に関する経過措置)

、及びの規定は、施行日以後に本文の規定の適用を受けるの農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に本文の規定の適用を受けるの農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされるに規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をしたの農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前にの規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をしたの農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十三条(登録免許税の特例に関する経過措置等)

の規定は、に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得するの規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた及びに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われる交換により取得するの規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得したの規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをするの規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受けるに規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされたに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する公告に係るものであるときにおけるの規定の適用については、中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、中「当該交換分合に係るに規定する交換分合計画のにおいて準用するの規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する農林漁業者又は団体に対して行われるの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定中土地に係る部分は、施行日以後にに規定する事業協同組合等が取得するに規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たるに規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受けるに規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対するの規定の適用については、の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

の規定は、に掲げる中央会が施行日以後に受けるに掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の農業協同組合で施行日前にの規定によりの認定を求めたもの又はの漁業協同組合で施行日前にの規定によりの認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前にの認定を受けたものが合併をした場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」と、「千分の一」とあるのは「千分の一(当該漁業協同組合が、の施行の日以後にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする。

及びの規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた及びに規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業協同組合がの施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正後のの規定の例による。

農業協同組合がの施行の日から平成四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくはの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合がの施行の日から平成十四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合がの施行の日から平成五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくはの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、による改正前のの規定の例による。

前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前のの規定の例によることとされるにの規定による改正後のの規定の適用については、中「」とあるのは、「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。

第二十四条(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)

施行日前にの規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又はの承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

第二十六条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分の所得税については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

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