第八条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う当該土地の譲渡等については、同条第二項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例によることができる。
第九条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十条(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十九条第一項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十二条第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う新法第三十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第三項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例によることができる。
第十二条(住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。