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6 条

第八条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う当該土地の譲渡等については、の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、の規定の適用に代えての規定の例によることができる。

第九条(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合におけるの規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、の規定に準じて計算した所得税の額による。

の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じたに規定する純損失の金額に係るの規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十二年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

第十条(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後にに規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

の規定は、給与所得者等がに規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

の規定は、給与所得者等が施行日以後にに規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合におけるに規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合におけるに規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡でに規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡でに規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行うの規定の適用を受けるに規定する土地等の譲渡については、の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、の規定の適用に代えての規定の例によることができる。

第十二条(住宅取得控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者がに規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。