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1 条

第十条(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後にに規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

の規定は、給与所得者等がに規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

の規定は、給与所得者等が施行日以後にに規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合におけるに規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合におけるに規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

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