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第二十四条(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)

施行日前にの規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又はの承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

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