第二十三条(登録免許税の特例に関する経過措置等)
新法第七十五条の二の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十六条第一項及び第三項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した旧法第七十七条の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、同条第二項中「当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。
新法第七十七条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の三第一項の規定中土地に係る部分は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十八条の四第三項第四号の規定は、同号に掲げる中央会が施行日以後に受ける同号に掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第八十一条の二第一項の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたもの又は同条第一項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」と、「千分の一」とあるのは「千分の一(当該漁業協同組合が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする。
新法第八十二条第一号及び第八十四条の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第八十二条第一号及び第八十四条に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農業協同組合が昭和五十五年法律第五号の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和五十五年法律第五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成四年法律第五十七号の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成四年法律第五十七号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、平成五年法律第二十四号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例によることとされる同項に規定する登記の場合における所得税法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の租税特別措置法第七十一条第二項の規定の適用については、同条中「第八十二条」とあるのは、「第八十二条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。