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第二十三条(登録免許税の特例に関する経過措置等)

の規定は、に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得するの規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた及びに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われる交換により取得するの規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得したの規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをするの規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受けるに規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされたに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する公告に係るものであるときにおけるの規定の適用については、中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、中「当該交換分合に係るに規定する交換分合計画のにおいて準用するの規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する農林漁業者又は団体に対して行われるの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定中土地に係る部分は、施行日以後にに規定する事業協同組合等が取得するに規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たるに規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受けるに規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対するの規定の適用については、の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

の規定は、に掲げる中央会が施行日以後に受けるに掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の農業協同組合で施行日前にの規定によりの認定を求めたもの又はの漁業協同組合で施行日前にの規定によりの認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前にの認定を受けたものが合併をした場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合におけるに規定する登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」と、「千分の一」とあるのは「千分の一(当該漁業協同組合が、の施行の日以後にの規定によりの認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする。

及びの規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた及びに規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業協同組合がの施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正後のの規定の例による。

農業協同組合がの施行の日から平成四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくはの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合がの施行の日から平成十四年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合がの施行の日から平成五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくはの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間にの規定によりの認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、による改正前のの規定の例による。

前項の規定により租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前のの規定の例によることとされるにの規定による改正後のの規定の適用については、中「」とあるのは、「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第二十三条第十六項を含む。)」とする。

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