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第二十六条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。