第七条(個人の準備金に関する経過措置)
新法第十九条第一項に規定する個人が昭和五十二年(同年が事業を廃止した日の属する年である場合を除く。)において総収入金額算入猶予額を有する場合における当該総収入金額算入猶予額に係る旧法第十九条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該総収入金額算入猶予額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における総収入金額算入猶予残額(総収入金額算入猶予額から同日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該総収入金額算入猶予残額に相当する金額)は、昭和五十二年から昭和五十四年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分価格変動準備金の金額が当該計算した金額に満たない場合には、当該昭和五十一年分価格変動準備金の金額)
昭和五十二年十二月三十一日において新法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき旧法第十九条第一項に定めるところにより計算した金額
第一項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における総収入金額算入猶予残額
事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における総収入金額算入猶予残額
第一項及び前二号の場合以外の場合において総収入金額算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該総収入金額算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
個人が昭和五十二年一月一日において有する旧法第二十条第一項に規定する海外市場開拓準備金の金額(既に同条第六項又は第七項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を除く。)は、当該個人が新法第二十条第一項の規定により積み立てた同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額とみなす。